【笠松競馬】調教師1人と騎手3人は誰で顔画像は?引退理由の競馬法違反(馬券購入)とは?

笠松競馬をめぐっては、岐阜県警が6月、競馬法違反(馬券購入)の疑いで調教師らの自宅や厩舎(きゅうしゃ)を家宅捜索し、捜査を続けている。

NARによると、調教師や騎手の免許は1年ごとに更新が必要で、面接試験などで審査される。

笠松競馬所属の調教師と騎手の有効期限は7月31日で、4人以外の調教師と騎手は8月1日以降に必要となる新たな免許が交付されたという。

笠松競馬で調教師1人と騎手3人は誰で顔画像は?引退理由の競馬法違反(馬券購入)とは?と気になる方は多いと思います。

調べてみましたので、ぜひご覧下さい!

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目次

調教師1人と騎手3人の計4人が、レース出走に必要な免許が更新されず引退!

岐阜県笠松町の笠松競馬で、調教師1人と騎手3人の計4人が、レース出走に必要な免許が更新されず、引退したことが1日わかった。調教師・騎手免許を交付する地方競馬全国協会(NAR、東京)が同日、ホームページ(HP)上で4人を「引退」とした。

笠松競馬をめぐっては、岐阜県警が6月、競馬法違反(馬券購入)の疑いで調教師らの自宅や厩舎(きゅうしゃ)を家宅捜索し、捜査を続けている。

NARによると、調教師や騎手の免許は1年ごとに更新が必要で、面接試験などで審査される。笠松競馬所属の調教師と騎手の有効期限は7月31日で、4人以外の調教師と騎手は8月1日以降に必要となる新たな免許が交付された。

NAR広報課は、4人の免許が更新されなかった理由について、「警察の捜査に関わることで、現状ではお答えできない」と取材に回答した。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/84d5c9d796cb984193a85e6483a606834c618b43

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【笠松競馬】調教師1人と騎手3人は誰で顔画像は?

引用元:https://www.gifu-np.co.jp/play/keiba/20190913-173146.html

笠松競馬での調教師1名と騎手3名が誰なのかと顔画像が気になりますよね?

順位動向騎手名騎乗数1着2着3着4着勝率連対率重賞特別第5回第4回第3回
以下勝利数勝利数勝利数
RANK1筒井 勇介36665625618317.8%34.7%0177417
UP佐藤 友則33658473719417.3%31.2%0136148
渡邊 竜也30356594014818.5%38.0%173105
4藤原 幹生31544314020014.0%23.8%091108
5吉井 友彦29441374617013.9%26.5%04276
6UP向山 牧26234323316313.0%25.2%07683
7UP池田 敏樹30130363719810.0%21.9%03543
8山下 雅之3172929262339.1%18.3%05046
9大塚 研司2892329242138.0%18.0%01024
10水野 翔1162016196117.2%31.0%03000
11森島 貴之2731817272116.6%12.8%01132
12高木 健93171095718.3%29.0%05112
13UP丸野 勝虎68141053920.6%35.3%12320
(名古屋)
14大原 浩司2951328322224.4%13.9%00112
15岡部 誠871317144314.9%34.5%13311
(名古屋)
16UP島崎 和也310920172642.9%9.4%00101
17東川 慎282913252353.2%7.8%00010
18大畑 雅章418252619.5%24.4%10101
(名古屋)
19深澤 杏花16556121423.0%6.7%01103
20松本 剛志55354435.5%14.5%00000
順位動向調教師名出走数1着2着3着4着勝率連対率重賞特別第5回第4回第3回
以下勝利数勝利数勝利数
RANK1笹野 博司40682705020420.2%37.4%11691413
尾島 徹38557675520614.8%32.2%010388
UP加藤 幸保35138374722910.8%21.4%07556
4川嶋 弘吉25236352116014.3%28.2%07252
5後藤 佑耶21834232513615.6%26.1%072103
6田口 輝彦1812735249514.9%34.3%17115
7後藤 正義2862522322078.7%16.4%01145
8井上 孝彦19225181613313.0%22.4%04192
9UP花本 正三23524282815510.2%22.1%05406
10伊藤 強一1732217912512.7%22.5%02124
11森山 英雄1202123195717.5%36.7%13031
12湯前 良人3892022333145.1%10.8%03214
13法理 勝弘1591818348911.3%22.6%02213
14水野 善太2111524271457.1%18.5%00130
15UP藤田 正治5191518314552.9%6.4%00333
16栗本 陽一2131422251526.6%16.9%00112
17柴田 高志10581411727.6%21.0%00000
18大橋 敬永677884410.4%22.4%01002
19山際 孝幸777714499.1%18.2%00103
20角田 輝也297431524.1%37.9%12100
(名古屋)

誰かはわかりませんが、この中にいるかもしれませんね。

このコロナ禍で職を失うとなると、どうやって生活していくんでしょうか?

ちょっと心配になってきます。

誰かという情報は無いので、顔画像は公表されていませんね。

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調教師1人と騎手3人の引退理由の競馬法違反(馬券購入)とは?

【競馬法29条】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

(1) 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(2) 日本中央競馬会の役員及び職員 中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(3) 日本中央競馬会が第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走

(4) 都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの 全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(5) 都道府県、市町村又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合が第4条又は第21条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走

(6) 協会の役員及び職員 全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走

(7) 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走

(8) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走

(9) 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海外競馬の競走

(10) その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走

(勝馬投票類似の行為の特例)
第29条の2 日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。

2 農林水産大臣は、第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

(権限の委任) 第29条の3 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

簡単に言いますと、
・JRAの役員・職員
・中央競馬の騎手・厩舎関係者(調教師・助手・厩務員ら)
・中央競馬の騎乗依頼仲介者(エージェント)
は中央競馬の馬券を買えないということです。

馬主・生産者・牧場関係者は中央・地方の馬券を買うことができます。
中央のジョッキーは地方の馬券を買うことができます。(自分が騎乗する日に行われるレースは買えないはず)

地方のジョッキーは中央の馬券を買うことができます。(自分が騎乗する日に行われるレースは買えないはず)

トラックマン(競馬記者)は馬券を買うことができます。

トラックマンや牧場関係者は一般の人が知り得ない情報も知ってるので有利ですよね。

個人馬主や一口馬主も一般の人が知り得ない情報を知ってたりもします。しかし、知ってるからといって馬券が当たるかといったら必ずしもそうではありません。そこが競馬の難しいところです。

では、JRA職員の親族、調教師の親族、騎手の親族、エージェントの親族などの人たちは馬券を買ってもいいのでしょうか?

これに関してはグレーゾーンですね。指示して代わりに買うのは絶対にやってはいけないことですが。

なぜここまで馬券購入が厳しく制限されてるのかというと、これは「公正競馬を維持するため」です。

馬券をめぐり不正が行われることを防止する策です。競馬がこの先も続いていくためには公正を保つことが大事だと思います。

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まとめ

笠松競馬をめぐっては、岐阜県警が6月、競馬法違反(馬券購入)の疑いで調教師らの自宅や厩舎(きゅうしゃ)を家宅捜索し、捜査を続けている。

NARによると、調教師や騎手の免許は1年ごとに更新が必要で、面接試験などで審査される。

笠松競馬所属の調教師と騎手の有効期限は7月31日で、4人以外の調教師と騎手は8月1日以降に必要となる新たな免許が交付されたという。

笠松競馬で調教師1人と騎手3人は誰で顔画像は?引退理由の競馬法違反(馬券購入)とは?と気になる方は多いと思いますので調べてみました。

今後の仕事はどうするんでしょうかね?

最後まで読んで頂きありがとうございます!

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